ハラスメント被害への対応の1つ「外部相談窓口」とは

もし同僚や後輩がハラスメント被害を受けていることに気づいた場合は、慌てずに次のような対処をすることが重要なポイントとなります。まず被害者に声をかけて、ハラスメント被害を受けているかどうか確認をしましょう。

相談された場合は、しっかりと話を聞いてあげることが何よりも大切です。次に、被害者に意向を確認しましょう。具体的には、「加害者に対して謝罪を求めている」のか、それとも「相談窓口へ相談に行きたい」のかといった、これからどうしたいと考えているのかを確かめるということです。その際に、「名前は出さないで欲しい」と希望するようであれば、被害者の名前は伏せた上でアクションを起こす必要があります。
もし被害者が相談窓口へ相談したいと希望した場合、会社にそのような窓口がなかったり、窓口があってもまともに相談に乗ってもらえなかったり、会社が信用できなかったりなど、さまざまな理由で会社では対応できないことがあります。そのような場合には、外部相談窓口を利用してみましょう。
外部相談窓口とはどのようなものかというと、例えば各都道府県の労働局には、「総合労働相談コーナー」があります。また、「都道府県労働委員会」や「都道府県庁労政主管課」でも、このような個別労働紛争の解決の手伝いをしてくれます。その他、「法テラス」や「みんなの人権110番」、「ハラスメント悩み相談室」などがあります。
ハラスメント被害をなくすためには、見て見ぬふりはせず、時には外部の力も借りながら協力し合って努力をすることが大切です。